労働災害の被害に遭われた方々が、正当な補償を受けるための方法としては、大きく、
- 労災の請求(申請)
- 会社に対する損害賠償請求
の2つが考えられます。
このページでは、「会社に対する損害賠償請求」について、詳しくご説明します。
1 労災保険からは、被害全額の補償は受けられない
労働災害の被害に遭ってしまった場合、補償を受けるための方法として頭に浮かぶのは、労働基準監督署に労災の請求(申請)を行うことだと思います。
しかし、無事に労災が認められた場合でも、重要であるのは、労災保険からは、被害の全額に対する補償を受け取ることはできない、ということです。
例えば、労災保険からは、休職したことによる減収について、全額の補償を受け取ることはできません。
そして何よりも、労災保険の最も大きな不足は、慰謝料が全く支給されないことです。
慰謝料とは、被害者の精神的損害(精神的苦痛)に対して支払われる賠償金のことです。
労働災害によって、身体に後遺障害を負ってしまった被害者や、ご家族を亡くしてしまったご遺族に、極めて大きな精神的苦痛が発生することは当然です。
にもかかわらず、労災保険からは、その精神的苦痛の賠償(慰謝料)を、全く受け取ることができないのです。
しかし、例えば、労災で後遺障害等級を認定された被害者の方々に認められる損害賠償金は、その中の慰謝料の金額だけでも、障害の重さに応じて、110万円~2800万円が一つの相場とされています。
また、ご家族を亡くされたご遺族(相続人)に認められる損害賠償金の総額は、その中の慰謝料の金額だけでも、あくまで目安ではありますが、2000万円~2800万円が一つの相場とされています。
これらの労災保険から支給を受けられない損害(=慰謝料、補償されない減収額、逸失利益等その他の不足額)については、会社に対して補償を求めることが考えられます。
2 会社に対する損害賠償請求
会社は、労働者の方々に対して、「安全配慮義務」という法律上の義務を負っています。
安全配慮義務とは、労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ働くことができるよう必要な配慮をすべき義務のことで、全ての会社が負っている義務です。
このことから、会社が安全配慮義務に違反したために労働災害に遭ってしまった労働者やそのご遺族(相続人)は、会社に対して損害の賠償を請求することができます。
会社の安全配慮義務の違反は、a)業務に対する安全対策の不備、b)設備や備品に対する安全防止装置の不存在、c)従業員に対する指導や教育の不徹底、d)安全な作業計画や作業手順の不制定、e)長時間労働やハラスメントの放置など、様々な場合に認められています。
そして、会社に賠償を求めることができる金額は、労働災害による被害が重大であればあるほど大きくなります。
受け取れる解決金は、被害が大きければ大きいほど、労災保険から支給される金額とは別に、数百万円~数千万円になることも珍しくありません。
しかし、これらの賠償金を受け取るためには、被害者の方々の側から、会社に対して損害賠償の請求を行わなければなりません。
被害者の側からは何も請求していないのに、会社の方から率先して、適切な賠償金を支払ってくるということは期待できないからです。
とはいえ、被害者やご遺族の方々が、単独で、会社という組織に対して請求を行うことは、大きな負担を伴うことです。まして、労働災害によって、身体に障害を負ってしまったり、心に深い傷を負ってしまった場合にはなおさらです。
また、会社に対して損害賠償を請求しようにも、専門的な知識がなければ、請求すべき賠償額の計算ができません。
これらのことから、会社に対する損害賠償請求を検討するに当たっては、弁護士に相談または依頼するメリットが極めて大きいと言えます。
当事務所では、依頼者様に代わって、弁護士が責任を持って会社に対する請求を行い、また、会社からの連絡を受ける窓口になりますので、安心して対応をお任せいただけます。
3 まずは会社との話し合い(交渉)から
弁護士には、「弁護士に依頼」=「裁判」というイメージがあるかもしれません。
また、「裁判」という言葉には、どこか大事件を思わせるような語感もあり、あまり気が進まないという方もおられることと思います。
しかし、実際には、弁護士に依頼した場合でも、最初から裁判を起こすわけではありません。
まずは会社に対して書面を送り、交渉による話し合いから始めることが通常です(もっとも、依頼者様からのご希望があれば、最初から裁判を起こすことも可能です)。
弁護士から話し合いを求める書面が届いた場合、請求を受けた会社の側としても、真剣に対応を検討せざるを得なくなります。
弁護士からの請求であれば、会社の側も、仮に話し合いに応じなかった場合には、裁判を起こされてしまう危険が高いことを理解するでしょう。
そして、労働災害の中には、会社の目から見ても、責任を認めざるを得ない場合が多々あります。また、仮に裁判を起こされてしまえば、会社の側も、そのための対応に費用や労力を費やすことになりますし、労働災害で裁判を起こされたとなれば、外聞も決して良くはありません。
これらの理由から、裁判を起こさずとも、会社との話し合いによって和解が成立し、賠償金の支払いを受けられることは珍しくありません。
労働災害の被害に遭ってしまった場合には、まずは弁護士に相談し、会社との話し合いを始めてみることをお勧めします。
4 会社に裁判を起こす場合
会社と話し合いによる交渉を行っても、会社が賠償金の支払いを拒絶したり、納得のできる金額を提案してこない場合もあります。
このような場合には、適切な賠償金を受け取るために、裁判所に裁判を起こすことを検討します。
裁判を起こす際には、最初に裁判所に対して、「訴状」という書面を提出します。
その後は、おおむね1か月強から2か月強に1回程度のペースで、裁判所で裁判(口頭弁論や弁論準備手続)が開かれます。
「裁判」という言葉には、どこか大事件を思わせるような語感もありますし、あまり気が進まないという方もおられることと思います。
ただ、よく誤解されるのですが、裁判が開かれるからといって、裁判がある度に毎回、依頼者様にご出席いただく必要はありません。
裁判手続の大半は、依頼者様がご出席なさらなくても、弁護士が出席することだけで進めることができますので、安心して対応をお任せいただけます(依頼者様のご出席を要する場面は、ケースバイケースではありますが、多くの場合は1~2回程度です)。
また、他に誤解されがちであることは、裁判を起こしたからといって、必ず判決をもらわなければならないわけではなく、裁判中に和解が成立し、解決金の支払いを受けられる場合も多いということです。
裁判官も、可能であれば、判決よりも、話し合いによる和解で解決することが望ましいという考えを持っています。ですので、裁判がある程度進んだ段階で、裁判官の方から、和解の提案を行ってくることが通常です。
そして、事前の話し合いが決裂して裁判になってしまった場合であっても、裁判を進めてきた中で問題点が明確化し、かつ、裁判官が話し合いを取り持ってくれる状況があることから、裁判所で和解が成立し、解決金の支払いを受けられるケースは数多くあります。
他方、裁判所でも和解がまとまらなかった場合には、裁判官に、判決という最終結論を下してもらうことになります。
裁判については、これまでに馴染みも関わりもないという方々が大半であり、なかなかイメージを持ちにくいところがあると思います。
ご不明な点や、弁護士に訊いてみたいという点等があれば、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください。