労災事故 ケース別:自分にも過失がある場合

1 自分にも過失(落ち度)がある場合

労働災害によって、働けなくなってしまったり、ご家族を亡くされた場合には、ご自身や残されたご家族の生活を守るためにも、適切な補償を受け取ることが必要不可欠であるはずです。

このような場合に、正当な補償を受けるための方法としては、大きく、

  • 労災の請求(申請)
  • 会社に対する損害賠償請求

の2つが考えられます。

このページでは、自分の過失(落ち度)によって労働災害が発生した場合にも、これらの制度による補償を受けられるのかについて、詳しくご説明していきます。

2 労災の請求(申請)

労災保険は、業務や通勤による労働者の負傷、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行う制度です。

そのため、労働災害の発生について、被災した労働者に過失(落ち度)があった場合でも、労災保険による補償を受けることができます

法律上は、労働者が故意または重大な過失によって労災事故を生じさせたときには補償を受けられない場合があるとされていますが、重大な過失があると判断されて支給制限を受けるケースは少ないのが実情です。

3 会社に対する損害賠償請求

無事に労災が認められた場合でも、労災保険からは、被害の全額についての補償を受け取ることはできません。

このため、労災保険から支給を受けられない損害(=慰謝料、補償されない減収額、逸失利益等その他の不足額)については、会社に対して損害賠償の請求を行うことが考えられます。

というのも、会社は、労働者に対して「安全配慮義務」(=労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ働くことができるよう必要な配慮をすべき義務)を負っています。

このことから、会社が安全配慮義務に違反したために労働災害に遭ってしまった労働者やそのご遺族(相続人)は、会社に対して損害の賠償を請求することができるのです。

会社の安全配慮義務の違反は、a)業務に対する安全対策の不備、b)設備や備品に対する安全防止装置の不存在、c)従業員に対する指導や教育の不徹底、d)安全な作業計画や作業手順の不制定、e)長時間労働やハラスメントの放置など、様々な場合に認められています。

(1)自分にも過失(落ち度)がある場合の損害賠償請求

労働災害の発生について、ご自分にも過失(落ち度)があると考えられる場合や、会社からそのように言われている場合などには、会社への損害賠償の請求をあきらめたり、ためらわれる方もいらっしゃいます。

しかし、会社に安全配慮義務の違反があれば、労働者に何らかの過失(落ち度)がある場合でも、賠償金が一定割合の減額を受けるだけで、会社に対して損害賠償を請求することができます

この場合に賠償金が減額される割合は、労働者の過失の程度に応じて決まります(このような減額のことを、過失相殺と言います)。

(2)労働者に過失(落ち度)がある場合の裁判例

被災した労働者に過失(落ち度)がある場合に、会社への損害賠償請求を考えるに当たっては、次の裁判例が参考になります。

裁判例:大阪地方裁判所 平成31年2月6日判決

被害者 

塗装工事に従事する塗装工

事故の態様

被害者は、安全帯やヘルメット等を装着せずに、戸建住宅の2階屋根の塗装作業に従事していた際、屋根から地面に落下した。

これにより、被害者は、右肩の可動域が制限される後遺障害を負った(労災で後遺障害等級10級9号の認定を受けた事例)。

結論

事業主から被害者に対する賠償金として、約1080万円(と遅延損害金)が認められた。

判決の要旨

  • 事業主は、被害者に対して、安全帯を装着するよう指示したり、安全帯を装着せずに屋根に上ってはならないことを注意しなかった。
  • 被害者から、安全帯を装着したいという申出がなかったり、足袋靴を履かなくてもいいのかとの事業主の尋ねに対して、スニーカーでいけるという回答があったとしても、事業主は、安全性確保措置を講ずる義務を負っており、安全帯の装着に関して積極的に指示等する必要がある。足袋靴やヘルメットの装着に関しても、被害者の言動をもって、事業主の義務が消滅するとまでは認められない。
  • 事業主には、被害者に対する安全配慮義務違反があったと認めるのが相当である。
  • 被害者には本件事故発生について相応の過失があったと認められ、その過失相殺の割合は2割であると認めるのが相当である。

この裁判例の事案では、被災した労働者に、

  1. 安全帯を持参していたにもかかわらず、安全帯を装着しなかった
  2. 現場にヘルメットがあったにもかかわらず、ヘルメットを装着しなかった
  3. 足袋靴を着用せず、スニーカーを履いていた
  4. 足袋靴を履かなくてもいいのかとの事業主の尋ねに対して、スニーカーでいけると回答した

等の、多数の明白な過失(落ち度)がありました。

にもかかわらず、この裁判例では、労働者の過失に応じて一定割合(=本事案では2割)の減額を行っただけで、事業主に高額の損害賠償金の支払いを命じています。

4 ご相談をご検討されている皆さまへ

以上のとおり、会社に安全配慮義務の違反があれば、労働者に何らかの過失(落ち度)がある場合でも、賠償金が一定割合の減額を受けるだけで、会社に対して損害賠償を請求することができます(会社への請求は、申し入れによる話し合いから始めることが通常です)。

当事務所は、労働災害の被害に遭われた皆さまが、正当な補償を受けられるよう全力を尽くします。

お悩みの方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください。

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