1 落下物事故で正当な補償を受け取るために
落下物、飛来物、倒壊物等による事故のために、
- 働くことができなくなってしまった場合
- 身体に後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合
- 大切なご家族を亡くされてしまった場合
等には、ご自身やご家族の生活を守るためにも、適切な補償を受け取ることが必要不可欠であるはずです。
このような場合に、正当な補償を受けるためには、大きく、
- 労災の請求(申請)
- 会社に対する損害賠償請求
の2つの方法が考えられます。
このページでは、落下物事故に遭ってしまった場合の、それぞれの方法の内容について、詳しくご説明していきます。
2 労災の請求(申請)
(1)落下物事故とは
落下物事故は、落下してきた物、飛来してきた物、倒壊してきた物などに衝突したり、下敷きになったりすることによって発生する労働災害です。
建設業、製造業、運送業などを中心に、どのような職場でも発生する可能性のある労災事故であると言えます。
落下物事故が発生する状況も多様であり、例を挙げれば、
- 他の労働者が2階から工具を落とし、頭に当たった。
- 工事現場の解体中、落下した足場材が衝突した。
- 台車がトラックの荷台から落下し、地面との間に挟まれた。
- 除雪作業中、屋根から大量の落雪に遭った。
- ワイヤーが切れ、落下した鋼材の下敷きになった。
など、様々な労働災害が起こり得ます。
当然ながら、落下した物、飛来した物、倒壊した物などが重量物であればあるほど、被害の規模は大きくなります。
そのため、落下物事故は、被害に遭われた方々に重い後遺障害や死亡等の結果が生じやすい、深刻な労働災害であると言えます。
(2)落下物事故の労災請求(労災申請)
仕事によって落下物事故に遭われた労働者の方々は、以下のとおり、労災の請求(申請)を行うことができます。
ア 療養(補償)給付
医療費について、「療養(補償)給付」を請求することにより、労災保険指定医療機関で無料での治療を受けることができます。また、それ以外の医療機関で治療を受けた場合でも、かかった医療費の支給を受けられます。
イ 休業(補償)給付
休職したことによる減収について、「休業(補償)給付」を請求することにより、休業1日当たりの日給の80%の支給を受けることができます(ただし、残りの20%やボーナス分の支給を受けることはできません)。
ウ 障害(補償)給付
治療終了後に後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合には、「障害(補償)給付」を請求することにより、労働基準監督署が認定した後遺障害等級の重さに応じて、年金や一時金の支給を受けることができます。
エ 遺族(補償)給付/葬祭料(葬祭給付)
労働者ご本人が亡くなってしまった場合、ご遺族は、「遺族(補償)給付」を請求することにより、労働者とご遺族との関係や生活状況などに応じて、年金や一時金の支給を受けることができます。ご葬儀を執り行ったご遺族は、「葬祭料(葬祭給付)」を請求することもできます。
ア~エの請求先となるのは、いずれも労働者の勤務先(事業場)を管轄する労働基準監督署長です。
ただし、労災保険指定医療機関で治療を受けている場合の「療養(補償)給付」については、治療を受けている病院に労災請求用紙を提出します。
労災の請求について、より詳しくお知りになりたい方は、別ページの「労働災害とは?基礎知識と請求(申請)手続の流れ」をご覧ください。
また、労災の請求についてお悩みの方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください(相談料は無料です)。
3 会社に対する損害賠償請求
無事に労災が認められた場合でも、労災保険からは、被害の全額についての補償を受け取ることはできません。
例えば、労災保険からは、休職したことによる減収について、全額の補償を受けることはできません。そして何よりも、労災保険の最も大きな不足は、慰謝料が全く支給されないことです。
このため、労災保険から支給を受けられない損害(=慰謝料、補償されない減収額、逸失利益等その他の不足額)については、会社に対して損害賠償の請求を行うことが考えられます。
というのも、会社は、労働者に対して「安全配慮義務」(=労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ働くことができるよう必要な配慮をすべき義務)を負っています。
このことから、会社が安全配慮義務に違反したために落下物事故に遭ってしまった労働者やそのご遺族(相続人)は、会社に対して損害の賠償を請求することができるのです。
会社の安全配慮義務の違反は、①業務に対する安全対策の不備、②設備や備品に対する安全防止装置の不存在、③従業員に対する指導や教育の不徹底、④安全な作業計画や作業手順の不制定など、様々な場合に認められています。
(1)自分にも過失(落ち度)があった場合は
落下物事故の発生について、ご自分にも過失(落ち度)があると考えられる場合や、会社からそのように言われている場合などには、会社への損害賠償の請求をあきらめたり、ためらわれる方もいらっしゃいます。
しかし、会社に安全配慮義務の違反があれば、労働者に何らかの過失(落ち度)がある場合でも、賠償金が一定割合の減額を受けるだけで、会社に対して損害賠償を請求することができます。
この場合に賠償金が減額される割合は、労働者の過失の程度に応じて決まります(このような減額のことを、過失相殺と言います)。
(2)他の労働者の過失(落ち度)が原因であった場合は
落下物事故は、現場で一緒に働いている、他の労働者の落ち度(=物を落としてしまった、物を倒してしまった等)が原因で発生してしまうことも多く見られます。
ここで重要であるのは、他の労働者の過失(落ち度)によって発生してしまった落下物事故についても、その労働者を雇用している会社に対して、損害賠償を請求できるということです(この場合に会社が負う責任を、使用者責任と言います)。
このことは、報償責任という考え方に基づきます。すなわち、会社は、労働者を雇用して、会社のために働いてもらうことによって利益を得ています。このため、雇用している労働者が原因となって、逆に損害が生じてしまった場合にも、利益を取得していることと同様に、損害について負担するべきであるというのが報償責任の考え方です。
他の労働者の過失による労災事故の場合、ミスをした労働者個人に損害賠償を請求しても、高額な賠償金を支払える資力がないことが通常です。このことから、実務では、会社に対して損害賠償を請求することが多いと言えます。
(3)落下物事故の裁判例
落下物(または飛来物や倒壊物)による労災事故は、日本各地で発生しています。
以下では、会社から被害者に対し、どのような事故に、どれだけの賠償金が認められているのかについて、各地の裁判例をご紹介します。
裁判例①:東京地方裁判所 平成27年7月31日判決
被害者
中古家電製品の輸出・販売等を行う会社の従業員
事故の態様
被害者が、フォークリフトの荷台部分に載せたエアコンの室外機を、トラック用のコンテナに落とし込む作業をしていたところ、バランスを崩して荷台から転落した。
その際、室外機が、転落した被害者の大腿部付近に落下したため、被害者が、左大腿骨骨幹部開放骨折等の傷害を負った(労災で後遺障害等級10級の認定を受けた事例)。
結論
会社と代表取締役から被害者に対する賠償金として、約2190万円(と遅延損害金)が認められた。
判決の要旨
- ①本件フォークリフトは、荷台の四方向のうち一方向に柵のようなものがあるだけで、他の三方向は、労働者が荷台に乗った場合に落下を防止できる状態になかったこと、②被害者は安全ベルトをつけていなかったこと、③フォークリフトの操作をしていた別従業員はフォークリフトの免許を受けていなかったことが認められる。
- このような事情に照らせば、会社は、墜落の危険を防止するための措置を講じていなかったというべきところ、それにもかかわらず、被害者について、安全ベルトを装着させることもなく、フォークリフトの乗車席ではない荷台に乗せていたものであって、危険防止に必要な措置を講じていなかった。
- このことは、会社の不法行為法上の注意義務違反ないし雇用契約上の安全配慮義務違反を基礎付ける。
裁判例②:東京地方裁判所 平成27年7月10日判決
被害者
ホテル経営等を行う会社に雇用され、ホテルの改装工事に従事していた労働者
事故の態様
被害者が、トラックの荷台で、倒れてきた複数枚の鏡の下敷きとなり、右総頸動脈損傷、右総頸動脈閉塞症、脳梗塞、頸部挫創、外傷性気胸などの傷害を負った(労災で後遺障害等級9級の認定を受けた事例)。
結論
会社から被害者に対する賠償金として、約1790万円(と遅延損害金)が認められた。
判決の要旨
- 会社は、重い鏡の運搬作業をさせるに際し、安全を図るために設計された作業手順を指導し、作業員以外にその安全を図るための監督者を配置するなど作業の安全に配慮すべき義務があった。
- 会社は、事前に安全確認作業の手順などを決めておくこともなく、事故発生当時、監督すべき担当者も現場にいなかったのであるから、作業員の安全を配慮する義務に違反して、漫然と被害者らを鏡の運搬作業に従事させたといわざるを得ない。
(4)落下物事故のご相談をご検討されている皆さまへ
このように、落下物による労災事故に遭われてしまった労働者やそのご遺族(相続人)は、安全配慮義務の違反がある会社に対して、損害賠償請求を行うことができます(会社への請求は、申し入れによる話し合いから始めることが通常です)。
当事務所は、労働災害の被害に遭われた皆さまが、正当な補償を受けられるよう全力を尽くします。
お悩みの方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください。