弁護士紹介

弁護士 安彦 裕介

主な経歴

北海道札幌市に出生
平成14年(2002年) 北海道大学法学部 卒業
平成16年(2004年) 北海道大学大学院法学研究科修士課程 修了
平成18年(2006年) 北海道大学法科大学院 修了
同年 司法試験合格
平成19年(2007年) 札幌弁護士会に弁護士登録
弁護士としての業務を開始

ご挨拶

弁護士 安彦 裕介

はじめまして。

札幌かざなぎ法律事務所の代表弁護士の安彦裕介(あびこ ゆうすけ)と申します。

当事務所のサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

私と労働災害との関わり

私が初めて労働災害のご相談をお受けしたのは、弁護士になってまだ4年目の夏のことです。

元々は私の先輩の弁護士が受けていたご相談で、その縁で私にも声が掛けられ、共同でご依頼をお受けすることになったのですが、それは労働災害の中でも難易度の高い過労自死(過労自殺)の事件でした。

ご依頼者は、会社員の男性のご遺族で、ご相談をいただく前に、労働基準監督署から既に労災不支給の決定を受けていました。

この事件では、最終的に、裁判で不支給の決定を取り消させることに成功し、労災の認定を勝ち取ることができました。ご遺族のためにも、負けるわけにはいかない裁判でしたので、法廷で判決を聞いた時の気持ちは今でもよく覚えています。

同時に、私にとって、この事件の経験は、働く方々の生命や健康のみならず、収入までをも突然に失わせてしまう、労働災害の深刻さを認識する契機になりました。

私はこの時のご相談以来、現在に至るまで一貫して、労働災害の事件に取り組み続けています。

労働災害で特に問題なのは、無事に労災が認定された場合であっても、労災保険からは慰謝料などの支給を受けられませんので、これだけでは発生した損害全額の補償が得られないということです。

このため、私は、労災保険から支給されない損害の支払いを求めて、会社に対して損害賠償を請求することにも力を入れており、交渉や裁判で多額の解決金を勝ち取ってきました。

そして、被災した労働者やご遺族の方々から、喜びや感謝の言葉をいただく度に、労働災害の問題にもっと力を尽くしていきたいと感じるようになりました。

このような思いから、現在は、労働災害の発生防止や被災者支援のための取り組みを行う非営利団体の理事も無償で務めています。

趣味・好きなこと

労働災害以外のお話もいたしますと、月並みですが、私の趣味は旅行です。

弁護士になる前は、よく料金の安いビジネスホテルやカプセルホテルを回りながら、一人で日本のあちこちを旅行していました。各地の自然を眺めたり、歴史のある場所を訪れたり、その土地の名物を食べていると、とても心が安らぎます。

ちなみに、私が食べて美味しいと感じた各地の名物ベスト3は、①山形県米沢市の米沢牛カルビ(ライス付きで1500円でした)、②愛媛県宇和島市の鯛めし、③島根県出雲市の出雲そばです。

皆さまも、お気に入りの名物がありましたら、ぜひ私に教えてください。

なお、私がまだ行ったことのない都道府県は、現時点で6県です(栃木、群馬、長野、新潟、佐賀、宮崎)。

私の密かな目標は、全ての都道府県を制覇することなのですが、弁護士になってからはなかなか時間を作ることができず、思うように進まないのが悲しいところです。

ご相談をご検討されている皆さまへ

当事務所(札幌かざなぎ法律事務所)の事務所名である「風凪(かざなぎ)」は、風が止んで波が穏やかになることを意味します。

当事務所に来られた皆さまが、穏やかな気持ちを取り戻すことができるように力を尽くしたいとの思いを込めて、事務所名といたしました。

法律事務所には近寄りにくいイメージがあるらしく、そのように思われてしまうことはとても残念なのですが、弁護士と話をしてみることで、心が軽くなることもあると思います。相談の中で、より良い結果への道筋が見えてきた時にはなおさらです。 

労働災害に関してお悩みのある方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

主な新聞掲載歴など(担当事件)

ご依頼いただいた労災事件の、新聞や専門誌の主な掲載歴です(共同受任あり)。以下の①~⑤の事件のうち、②~⑤の事件は私が主任弁護士を務めた労災事件です。

  1. 労働基準監督署が労災と認めなかった自死事件について、行政訴訟を提起し、裁判所で労災と認める勝訴判決を得た報道記事(読売新聞・毎日新聞・北海道新聞)

  2. 労働基準監督署が労災と認めなかった死亡事故について、不服を申し立てる再審査請求を行い、労働保険審査会で労災と認める勝利裁決を得た報道記事(北海道新聞)

  3. 長時間労働により心血管疾患を発症した過労死事件について、労働基準監督署で労災と認める決定を得たことの専門誌記事(公益財団法人社会医学研究センター発行専門誌)

  4. 労働基準監督署が労災と認めなかった重度吃音者の自死事件について、行政訴訟を提起し、裁判所で労災と認める勝訴判決を得た報道記事(朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・北海道新聞)

  5. 自死者のご遺族が、話し合いに応じなかった勤務先(法人)に損害賠償を請求する訴訟を提起し、勤務先から賠償金の支払いを受ける裁判上の和解が成立した報道記事(読売新聞・北海道新聞)

主な新聞掲載歴(取材その他)

労働災害に関して、新聞社から受けた取材や登壇したシンポジウムでの発言などの新聞掲載歴です。

  • 厚生労働省が約20年ぶりに、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正する報道記事
    新聞社からの取材による顔写真付き解説記事「安彦裕介弁護士に聞く・基準拡大に意義/残業削減なお課題」掲載(北海道新聞)
  • 厚生労働省が主催する「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催された報道記事
    同シンポジウムに登壇したパネリストとしての写真付きコメント掲載(北海道新聞)

主な講演歴など

私が講師を務めた労働災害に関する講演や講義、登壇したパネルディスカッションなどです(令和2年~令和3年にかけては、新型コロナウイルスの流行のため休止しています)。

  • 働く人びとのいのちと健康をまもる北海道センター主催 労働安全衛生学校(平成29年5月)
    講演「働く者の健康を守る法体系について」講師
  • 北海道過労死を考える家族の会(過労死家族の会) 定期総会(平成31年2月)
    講演「過労死と労災補償制度」講師
  • 厚生労働省主催 過労死等防止対策推進シンポジウム(令和4年11月)
    パネルディスカッション「パワハラ被害の救済・問題の解決に向けて~労組・弁護士・遺族・研究者の立場から~」パネリスト
  • 天使大学 看護栄養学部栄養学科(令和5年1月・同年11月・令和6年11月)
    講義「社会に出る前の労働法」特別講師
  • 働く人びとのいのちと健康をまもる北海道センター主催 北海道セミナー(令和6年11月)
    小講演「医療ソーシャルワーカー自死事件の再審査請求による逆転労災認定(担当事件)」講師

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