ご相談料
無料
☑︎ 無料
労働災害の直後や治療中からの無料相談が可能です。
弁護士に依頼する費用の種類
弁護士に依頼する費用(弁護士費用)には、大きく着手金と報酬金があります。
① 着手金
- ご依頼時にお支払いいただく費用です。
もっとも、当事務所では、着手金を無料にしている事件類型が多くございます。
事件類型ごとの具体的な着手金につきましては、後述のとおりです。 - 着手金が有料である事件類型についても、一括払いが難しい場合には、分割でのお支払いも可能です(支払回数などの詳細は、ご来所時にご相談ください)。
② 報酬金
- 事件終了時に、成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。
事件の解決によって得られた金額の中からいただきますので、事前にご用意いただく必要はありません。 - 報酬金の金額は、事件の解決によって、依頼者様が得られた「経済的利益」に基づいて計算します。
「経済的利益」とは
- 損害賠償請求の場合は、相手方(会社や加害者)や、相手方の契約する保険会社等から、和解や判決等によって支払いを受けた金額を指します。
- 労災を請求する場合は、労災保険から支給される年金や一時金等の給付額を指します。
当事務所の弁護士費用
当事務所の弁護士費用(弁護士に依頼する費用)は、それぞれの事件類型について、以下のとおりです。
1 事故による負傷・死亡(事故型労災)
はさまれ・巻き込まれ事故、転落事故、落下物事故、やけど・感電事故、転倒事故などの、事故型の労働災害の弁護士費用です。
2 脳または心臓疾患による障害・死亡(過労死)/自死(自殺)
①脳疾患や心臓疾患によって、後遺障害を負ってしまったり、ご家族が亡くなってしまった場合や、②仕事が原因となって、ご家族が自死(自殺)してしまった場合の弁護士費用です。
3 交通事故による負傷・死亡
事故による負傷・死亡のうち、交通事故の場合の弁護士費用です。
4 証拠の保全手続き
特に過労死事件などで、裁判所に、勤務先のもとにある証拠を、訴訟を提起する前にあらかじめ確保することを求める申立て(証拠保全の申立て)を行う場合の弁護士費用です。
1 事故による負傷・死亡(事故型労災)
はさまれ・巻き込まれ事故、転落事故、落下物事故、やけど・感電事故、転倒事故などの、事故型の労働災害の弁護士費用です。
(1)会社等に対する損害賠償請求
ア 着手金
無料
☑︎ 無料
イ 報酬金
(ア)交渉で解決した場合
得られた経済的利益の15%(税込16.5%)
(イ)訴訟で解決した場合
得られた経済的利益の20%(税込22%)
なお、死亡事案や、極めて重度の後遺障害等級(第1級など)が認定された事案につきましては、労災事故の内容に応じて、訴訟での解決の報酬金を、得られた経済的利益の16%(税込17.6%)~20%(税込22%)の範囲内に減額いたします。
(2)労災請求(労災申請)手続き
ア 着手金
無料
☑︎ 無料
イ 報酬金
(ア)ご家族が亡くなった場合の労災請求
得られた経済的利益(年金+一時金)の3%(税込3.3%)
年金によって得られる経済的利益は、5年分のみに限定して計算するものとします。
(イ)後遺障害を負った場合の労災請求
a 後遺障害等級が1級~7級の場合
得られた経済的利益(年金+一時金)の5%(税込5.5%)
年金によって得られる経済的利益は、5年分のみに限定して計算するものとします。
b 後遺障害等級が8級~14級の場合
得られた経済的利益(一時金)の8%(税込8.8%)
ただし、最低報酬金額は10万円(税込11万円)です。
(ウ)休職中の賃金の補償を求める労災請求
別途お見積もりいたします。
(3)審査請求/再審査請求
審査請求とは、労基署の決定に対して、労働者災害補償保険審査官へ不服申立てを行う手続きです。
再審査請求とは、労基署の決定に対して、労働保険審査会へ不服申立てを行う手続きです。
ア 着手金
各20万円(税込22万円)
イ 報酬金
得られた経済的利益の15%(税込16.5%)
年金によって得られる経済的利益は、9年分のみに限定して計算するものとします。
(4)行政訴訟(労災の適切な認定を求める訴訟)
ア 着手金
50万円(税込55万円)
イ 報酬金
得られた経済的利益の20%(税込22%)
年金によって得られる経済的利益は、9年分のみに限定して計算するものとします。
2 脳または心臓疾患による障害・死亡(過労死)/自死(自殺)
①脳疾患や心臓疾患によって、後遺障害を負ってしまったり、ご家族が亡くなってしまった場合や、②仕事が原因となって、ご家族が自死(自殺)してしまった場合の弁護士費用です。
(1)会社等に対する損害賠償請求
ア 着手金
(ア)労災の認定を受けている場合
無料
☑︎ 無料
(イ)労災の認定を受けていない場合
30万円(税込33万円)
イ 報酬金
(ア)交渉で解決した場合
得られた経済的利益の15%(税込16.5%)
(イ)訴訟で解決した場合
得られた経済的利益の20%(税込22%)
(2) 労災請求(労災申請)/審査請求/再審査請求
審査請求とは、労基署の決定に対して、労働者災害補償保険審査官へ不服申立てを行う手続きです。
再審査請求とは、労基署の決定に対して、労働保険審査会へ不服申立てを行う手続きです。
ア 着手金
各20万円(税込22万円)
イ 報酬金
得られた経済的利益の15%(税込16.5%)
年金によって得られる経済的利益は、①労災請求の場合には7年分のみ、②審査請求及び再審査請求の場合には9年分のみに限定して計算するものとします。
(3)行政訴訟(労災の適切な認定を求める訴訟)
(3)行政訴訟(労災の適切な認定を求める訴訟)
ア 着手金
50万円(税込55万円)
イ 報酬金
得られた経済的利益の20%(税込22%)
年金によって得られる経済的利益は、9年分のみに限定して計算するものとします。
3 交通事故による負傷・死亡
事故による負傷・死亡のうち、交通事故の場合の弁護士費用です。
(1)加害者に対する損害賠償請求
ア 弁護士費用特約を利用できる場合
保険会社による弁護士費用特約の支払基準と同一です。
依頼者様にご負担いただく弁護士費用は発生しません。
「弁護士費用特約」とは、交通事故の損害賠償請求を行う際に、依頼者様が契約している保険会社が、弁護士費用(着手金、報酬金、実費等)を支払ってくれる特約です。
昨今、交通事故の被害を受けた方々が、ご自身やご家族、あるいは会社が加入している自動車保険等から、弁護士費用特約の適用を受けられる場面が増えています。
弁護士費用特約を利用できることのご認識がない方々も多くいらっしゃいますので、ぜひご確認されることをお勧めします。
イ 弁護士費用特約を利用できない場合
(ア) 着手金
無料
☑︎ 無料
(イ) 報酬金
得られた経済的利益の15%(税込16.5%)
(2)労災請求(労災申請)手続き
ア 着手金
無料
☑︎ 無料
イ 報酬金
(ア)ご家族が亡くなった場合の労災請求
得られた経済的利益(年金+一時金)の3%(税込3.3%)
年金によって得られる経済的利益は、5年分のみに限定して計算するものとします。
(イ)後遺障害を負った場合の労災請求
a 後遺障害等級が1級~7級の場合
得られた経済的利益(年金+一時金)の5%(税込5.5%)
年金によって得られる経済的利益は、5年分のみに限定して計算するものとします。
b 後遺障害等級が8級~14級の場合
得られた経済的利益(一時金)の8%(税込8.8%)
ただし、最低報酬金額は10万円(税込11万円)です。
(ウ)休職中の賃金の補償を求める労災請求
別途お見積もりいたします。
(3) 審査請求/再審査請求
審査請求とは、労基署の決定に対して、労働者災害補償保険審査官へ不服申立てを行う手続きです。
再審査請求とは、労基署の決定に対して、労働保険審査会へ不服申立てを行う手続きです。
ア 着手金
各20万円(税込22万円)
イ 報酬金
得られた経済的利益の15%(税込16.5%)
年金によって得られる経済的利益は、9年分のみに限定して計算するものとします。
(4)行政訴訟(労災の適切な認定を求める訴訟)
(4)行政訴訟(労災の適切な認定を求める訴訟)
ア 着手金
50万円(税込55万円)
イ 報酬金
得られた経済的利益の20%(税込22%)
年金によって得られる経済的利益は、9年分のみに限定して計算するものとします。
4 証拠の保全手続き
証拠保全の申立て
特に過労死事件などで、裁判所に、勤務先のもとにある証拠(タイムカード、出勤簿、勤怠表、賃金台帳、業務日報、就業規則など)を、訴訟を提起する前にあらかじめ確保することを求める申立てを行う場合に、必要となる弁護士費用です。
ア 着手金
20万円(税込22万円)
イ 報酬金
なし