仕事中や通勤中の怪我によって、働けなくなってしまった。
仕事中や通勤中の怪我によって、身体に後遺障害(後遺症)が残ってしまった。
仕事が原因と思われる病気(脳疾患、心臓疾患)を発病してしまった。
仕事が原因で、家族が亡くなってしまった。
このような場合、適切な補償を受け取ることができなければ、ご自身やご家族の、毎日の生活が立ち行かなくなってしまいます。
本当は、労働災害の被害に遭われた方々にとって、一番の望みはお金ではないと思います。
お金を受け取ることよりも、元の健康な身体に戻りたいし、亡くなった家族に帰ってきてほしい。
しかし、それらの望みが叶わないのであれば、せめてその代替としての補償は、何としても正当な金額を支払ってもらわなければなりません。
労働災害の被害に遭われた方々が、正当な補償を受けるための方法としては、大きく、
の2つが考えられます。
当事務所は、労働災害の被害に遭われた方々が、正当な補償を受け取ることができるよう全力を尽くします。
労災の請求(申請)
労働災害の補償を受け取る方法としては、まずは所轄の労働基準監督署に、労災の請求(申請)を行うことが考えられます。
労災が認められれば、労災保険から最低限の給付を受けることができますので、通常は、労働基準監督署から適切な労災認定を受けることが第一の目標になります。
具体的には、労働災害で後遺障害(後遺症)を負ってしまった場合であれば、適正な補償を得るためには、ご自身の後遺障害について、労働基準監督署に正しい後遺障害等級(第1級から第14級まであります。)を認定してもらう必要があります。
正しい等級認定がなされなければ、適切な補償額を受け取ることができなくなるためです。
また、
- 脳疾患や心臓疾患による障害・死亡(いわゆる過労死)
- 自死(自殺)
などの事件では、仕事が原因で障害や死亡が発生したとは認められないとして、労災が不支給とされてしまうケースも多く見受けられます。
これらのケースにおいて、労働基準監督署から、労災の支給を認める決定や、正しい後遺障害等級の認定を受けるためには、労災制度の仕組みや基準を理解した上で、必要な証拠や診断書などを準備する作業が重要になります。
そのため、労災を請求(申請)する最初の段階から、労働災害に精通している弁護士に、相談または依頼をするメリットは大きいと言えます。
会社に対する損害賠償請求
労災保険からは、被害全額の補償は受けられない
無事に労災が認められた場合でも、重要であるのは、労災保険からは、被害の全額についての補償を受け取ることはできない、ということです。
例えば、労災保険からは、休職したことによる減収について、全額の補償を受け取ることはできません。
そして何よりも、労災保険の最も大きな不足は、慰謝料が全く支給されないことです。
重い後遺障害を負ってしまったり、ご家族が亡くなってしまった場合でも、その精神的苦痛の補償(慰謝料)を、労災保険から受け取ることはできないのです。
しかし、例えば、労災で後遺障害等級を認定された方々に認められる損害賠償金は、その中の慰謝料の金額だけでも、障害の重さに応じて、110万円~2800万円が一つの相場とされています。
また、ご家族を亡くされたご遺族(相続人)に認められる損害賠償金の総額は、その中の慰謝料の金額だけでも、あくまで目安ではありますが、2000万円~2800万円が一つの相場とされています。
会社の損害賠償責任
労災保険から支給を受けられない損害(=慰謝料、補償されない減収額、逸失利益等その他の不足額)については、会社に対して補償を求めることが考えられます。
というのも、会社は、労働者に対して「安全配慮義務」(=労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ働くことができるよう必要な配慮をすべき義務)を負っています。
このことから、会社が安全配慮義務に違反したために労働災害に遭ってしまった労働者やそのご遺族(相続人)は、会社に対して損害の賠償を請求することができるのです。
会社の安全配慮義務の違反は、a)業務に対する安全対策の不備、b)設備や備品に対する安全防止装置の不存在、c)従業員に対する指導や教育の不徹底、d)安全な作業計画や作業手順の不制定、e)長時間労働やハラスメントの放置など、様々な場合に認められています。
そして、会社に賠償を求めることができる金額は、労働災害による被害が重大であればあるほど大きくなります。
受け取れる解決金は、被害が大きければ大きいほど、労災保険から支給される金額とは別に、数百万円~数千万円になることも珍しくありません。
ところが、労働災害の被害に遭われた方々の中には、労災の請求(申請)は行っていても、不足分の補償を受け取るために、会社に対して損害賠償を請求する方法が考えられるということを、ご存知ないという方々が多くいらっしゃいます。
このことは、労災保険からの支給だけでは、被害の一部に対する補償しか受け取れていないにもかかわらず、そのことに気付かないまま、労働災害の問題を終わらせてしまっている方が多くいらっしゃることを意味します。
当事務所は、そのような理不尽がまかり通ることのないよう、本サイト等によって問題の周知に努めるとともに、依頼者様が正当な補償を受け取ることができるように全力を尽くします。