1 労災保険からは、慰謝料が全く支給されない
労災が認められた場合であっても、労災保険から被害の全額に対する補償を受け取ることはできません。
労災保険の最も大きな不足は、慰謝料が全く支給されないことです。
慰謝料とは、被害者の精神的苦痛(精神的損害)に対して支払われる賠償金のことです。
労災保険から支給を受けられない損害(慰謝料やその他の不足額)については、会社に対して補償を求めることが考えられます。
慰謝料には、大きく、a)死亡慰謝料、b)後遺障害慰謝料、c)入通院慰謝料(傷害慰謝料)の3種類があります。
このページでは、あくまで一つの目安ではありますが、それぞれの慰謝料金額の相場をご紹介します。
2 死亡慰謝料
死亡慰謝料は、ご家族が亡くなってしまった場合に、ご遺族(相続人)が受け取ることのできる慰謝料です。
死亡慰謝料の金額は、死亡したご家族の立場に応じて異なります。
死亡慰謝料については、以下の金額が一つの目安(相場)とされています。
亡くなったご家族が、
- 一家の支柱の場合 2800万円
- 母親、配偶者の場合 2500万円
- その他の場合 2000万円~2500万円
「一家の支柱」とは、主として亡くなった労働者の収入によって生計を維持している場合をいいます。
「その他」とは、独身の男女などをいいます。
上記の金額は、亡くなった労働者一人あたりの合計額であり、この金額を相続人間で分け合うことになります。
3 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、お怪我やご病気などによって、一定の後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合に認められる慰謝料です。
後遺障害慰謝料の金額は、労働基準監督署が認定する、第1級から第14級までの後遺障害の等級に応じて異なります(なお、どのような後遺障害が、どの後遺障害等級に該当するかについては、別ページの「労災の後遺障害等級認定について」をご覧ください)。
後遺障害慰謝料については、以下の金額が一つの目安(相場)とされています。
後遺障害等級 | 金額 |
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
なお、重度の後遺障害を負った場合には、上記の金額の他に、労働者の近親者の方々にも、固有の慰謝料が認められる場合があります。
4 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、お怪我やご病気などによって、医療機関(病院)への入院や通院をしなければならなくなった場合に認められる慰謝料です。
入通院慰謝料の金額は、治療が終わるまでに必要とされた入院期間及び通院期間の長さに応じて異なります。
なお、治療が終了した後、後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合には、入通院慰謝料に加えて、上述の後遺障害慰謝料も請求することができます。
入通院慰謝料については、以下の表による金額が一つの目安(相場)とされています。
例えば、「入院3か月/通院なし」で治療が終わった場合は、145万円が一つの目安となります。
例えば、「入院なし/通院6か月」で治療が終わった場合は、116万円が一つの目安となります。
例えば、「入院3か月/その後に通院6か月」で治療が終わった場合は、211万円が一つの目安となります。
5 ご相談をご検討されている皆さまへ
以上のとおり、労災保険からは慰謝料が全く支給されないにもかかわらず、慰謝料の金額はとても大きなものです。
ところが、被害に遭われた方々の中には、労災の請求(申請)は行っていても、不足分の補償(慰謝料など)を受け取るために、会社に対して損害賠償を請求する方法が考えられるということを、ご存知ないという方々が多くいらっしゃいます。
このことは、労災保険からの支給だけでは、被害の一部に対する補償しか受け取れていないにもかかわらず、そのことに気付かないまま、労災事故の問題を終わらせてしまっている方が多くいらっしゃることを意味します。
当事務所は、そのような理不尽がまかり通ることのないよう、本サイト等によって問題の周知に努めるとともに、依頼者様が正当な補償を受け取ることができるように全力を尽くします。
お悩みの方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください。