労災事故 事故状況別:はさまれ・巻き込まれ事故

1 はさまれ・巻き込まれ事故で正当な補償を受け取るために

はさまれ・巻き込まれ事故によって、

  • 働くことができなくなってしまった場合
  • 身体に後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合
  • 大切なご家族を亡くされてしまった場合

等には、ご自身やご家族の生活を守るためにも、適切な補償を受け取ることが必要不可欠であるはずです。

このような場合に、正当な補償を受けるためには、大きく、

  • 労災の請求(申請)
  • 会社に対する損害賠償請求

の2つの方法が考えられます。

このページでは、はさまれ・巻き込まれ事故に遭ってしまった場合の、それぞれの方法の内容について、詳しくご説明していきます。

2 労災の請求(申請)

(1)はさまれ・巻き込まれ事故とは

はさまれ・巻き込まれ事故は、機械に身体またはその一部を挟まれたり、巻き込まれることによって発生する事故であり、機械によって生じる労働災害の典型例と言えます。

事故の原因となる機械も多様であり、過去に裁判になった事例を挙げれば、

  • ベルトコンベア
  • 古紙梱包装置
  • プレス機械
  • 業務用リフト
  • プラントミキサー
  • パイローラー

等の様々な機械が、はさまれ・巻き込まれ事故を引き起こしています。

(2)はさまれ・巻き込まれ事故の労災請求(労災申請)

仕事によって、はさまれ・巻き込まれ事故に遭われた労働者の方々は、以下のとおり、労災の請求(申請)を行うことができます。

ア 療養(補償)給付

医療費について、「療養(補償)給付」を請求することにより、労災保険指定医療機関で無料での治療を受けることができます。また、それ以外の医療機関で治療を受けた場合でも、かかった医療費の支給を受けられます。 

イ 休業(補償)給付

休職したことによる減収について、「休業(補償)給付」を請求することにより、休業1日当たりの日給の80%の支給を受けることができます(ただし、残りの20%やボーナス分の支給を受けることはできません)。

ウ 障害(補償)給付

治療終了後に後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合には、「障害(補償)給付」を請求することにより、労働基準監督署が認定した後遺障害等級の重さに応じて、年金や一時金の支給を受けることができます。

エ 遺族(補償)給付/葬祭料(葬祭給付)

労働者ご本人が亡くなってしまった場合、ご遺族は、「遺族(補償)給付」を請求することにより、労働者とご遺族との関係や生活状況などに応じて、年金や一時金の支給を受けることができます。ご葬儀を執り行ったご遺族は、「葬祭料(葬祭給付)」を請求することもできます。

ア~エの請求先となるのは、いずれも労働者の勤務先(事業場)を管轄する労働基準監督署長です。

ただし、労災保険指定医療機関で治療を受けている場合の「療養(補償)給付」については、治療を受けている病院に労災請求用紙を提出します。

労災の請求について、より詳しくお知りになりたい方は、別ページの「労働災害とは?基礎知識と請求(申請)手続の流れ」をご覧ください。

また、労災の請求についてお悩みの方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください(相談料は無料です)。

3 会社に対する損害賠償請求

無事に労災が認められた場合でも、労災保険からは、被害の全額についての補償を受け取ることはできません。

例えば、労災保険からは、休職したことによる減収について、全額の補償を受けることはできません。そして何よりも、労災保険の最も大きな不足は、慰謝料が全く支給されないことです。

このため、労災保険から支給を受けられない損害(=慰謝料、補償されない減収額、逸失利益等その他の不足額)については、会社に対して損害賠償の請求を行うことが考えられます。

というのも、会社は、労働者に対して「安全配慮義務」(=労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ働くことができるよう必要な配慮をすべき義務)を負っています。

このことから、会社が安全配慮義務に違反したために、はさまれ・巻き込まれ事故に遭ってしまった労働者やそのご遺族(相続人)は、会社に対して損害の賠償を請求することができるのです。

会社の安全配慮義務の違反は、①業務に対する安全対策の不備、②設備や備品に対する安全防止装置の不存在、③従業員に対する指導や教育の不徹底、④安全な作業計画や作業手順の不制定など、様々な場合に認められています。

(1)自分にも過失(落ち度)があった場合は

はさまれ・巻き込まれ事故の発生について、ご自分にも過失(落ち度)があると考えられる場合や、会社からそのように言われている場合などには、会社への損害賠償の請求をあきらめたり、ためらわれる方もいらっしゃいます。

しかし、会社に安全配慮義務の違反があれば、労働者に何らかの過失(落ち度)がある場合でも、賠償金が一定割合の減額を受けるだけで、会社に対して損害賠償を請求することができます

この場合に賠償金が減額される割合は、労働者の過失の程度に応じて決まります(このような減額のことを、過失相殺と言います)。

(2)他の労働者の過失(落ち度)が原因であった場合は

他の労働者の過失(落ち度)によって発生してしまったはさまれ・巻き込まれ事故についても、その労働者を雇用している会社に対して、損害賠償を請求することができます(この場合に会社が負う責任を、使用者責任と言います)。

このことは、報償責任という考え方に基づきます。すなわち、会社は、労働者を雇用して、会社のために働いてもらうことによって利益を得ています。このため、雇用している労働者が原因となって、逆に損害が生じてしまった場合にも、利益を取得していることと同様に、損害について負担するべきであるというのが報償責任の考え方です。

他の労働者の過失による労災事故の場合、ミスをした労働者個人に損害賠償を請求しても、高額な賠償金を支払える資力がないことが通常です。このことから、実務では、会社に対して損害賠償を請求することが多いと言えます。

(3)はさまれ・巻き込まれ事故の裁判例

はさまれ・巻き込まれ事故は、日本各地で発生しています。

以下では、会社から被害者に対し、どのような事故に、どれだけの賠償金が認められているのかについて、各地の裁判例をご紹介します。

裁判例①:鳥取地方裁判所米子支部 平成29年1月11日判決

被害者

再生原料の共同販売等を目的とする協同組合の従業員

事故の態様

被害者が、古紙を梱包する作業に従事していた際に、古紙梱包装置に結束不良が生じた。

このため、被害者は、装置を稼動させたまま、手を用いて番線を結束しようとしたところ、右手が巻き込まれ、人差し指の切断、及び中指皮膚が欠損する傷害を負った(労災で後遺障害等級併合9級の認定を受けた事例)。

結論

勤務先から被害者に対する賠償金として、約4060万円(と遅延損害金)が認められた。

判決の要旨

  • 勤務先では、機械を停めると作業の効率が落ち、業務をこなせなくなる状況があったため、古紙梱包装置を停止させず、手作業で番線結束を行っていた事実が認められる。
  • 勤務先は、被害者に対し、手作業で番線をねじって結束する際は、古紙梱包装置の運転を停止するよう指導監督すべき安全配慮義務を怠ったというべきである。

裁判例②:東京地方裁判所 平成27年4月27日判決

被害者

両面テープ、粘着テープ等のプレス加工等を行う会社の従業員

事故の態様

被害者が、工場内のプレス機のプレス部分に左手を挟み、複数の指を切断するなどの傷害を負った(左示指及び左小指の挫滅切断、左中指及び左環指の切断。労災で後遺障害等級8級の認定を受けた事例)。

結論

会社から被害者に対する賠償金として、約1650万円(と遅延損害金)が認められた。

判決の要旨

  • 会社は、機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなければならず、プレス機械については、当該プレス機を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。
  • にもかかわらず、会社は、本件プレス機に安全カバー及び自動停止装置を取り付けていなかったから、不法行為法上の注意義務及び安全配慮義務に違反したと認められる。
  • ただし、本件事故は、被害者自身の、本件プレス機の寸動ボタンを押し続けながら左手をプレス部分に差し入れるという危険な行為にも起因するので、被害者にも相当程度重い過失があるといえる(このことから、賠償金が減額され、上記の金額とされた)。

(4)はさまれ・巻き込まれ事故のご相談をご検討されている皆さまへ

このように、はさまれ・巻き込まれによる労災事故に遭われてしまった労働者やそのご遺族(相続人)は、安全配慮義務の違反がある会社に対して、損害賠償請求を行うことができます(会社への請求は、申し入れによる話し合いから始めることが通常です)。

当事務所は、労働災害の被害に遭われた皆さまが、正当な補償を受けられるよう全力を尽くします。

お悩みの方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください。

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