労災事故 事故状況別:過労死

1 過労死とは

(1)過労死とは何か

過労死は、一般的には、「働き過ぎによる過労が原因で死亡すること」と理解されていると思います。

もう少し厳密に言えば、過労死には、

  • 「脳血管疾患または心臓疾患を原因とする死亡」(=過労死)
  • 「精神障害を原因とする自殺による死亡」(=過労自死)

があります。

このページでは、「脳血管疾患または心臓疾患を原因とする死亡」(=過労死)についてご説明します。

他方、「精神障害を原因とする自殺による死亡」(=過労自死)については、別ページの「労災事故 事故状況別:自死(自殺)」をご覧ください。

(2)ご家族に過労死(脳・心臓疾患)が疑われる場合

ご家族の死亡が、過労死(=業務を原因とする脳血管疾患または心臓疾患)ではないかと疑われる場合、ご自身や残されたご家族の生活を守るためにも、適切な補償を受け取ることが必要不可欠であるはずです。

このような場合に、正当な補償を受けるためには、大きく、

  • 労災の請求(申請)
  • 会社に対する損害賠償請求

の2つの方法が考えられます。

以下では、ご家族に過労死が疑われる場合の、それぞれの方法の内容について、詳しくご説明していきます。

2 労災の請求(申請)

ご家族の死亡が、過労死(=業務を原因とする脳血管疾患または心臓疾患)ではないかと疑われる場合、ご遺族のお立場としては、労働基準監督署に対して、労災保険の「遺族補償給付」の請求(申請)を行うことが考えられます。

請求先は、亡くなられたご家族の勤務先(事業場)を管轄する労働基準監督署長です。

過労死の労災認定については、厚生労働省が、認定基準を定めています(「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」。以下では、単に「認定基準」と表記します)。

認定基準の定める、過労死(脳・心臓疾患)が労災と認められるための要件は、

(1)対象疾病を発症していること

(2)業務による過重負荷を受けたこと(=次の①~③のいずれかが認められること)

  1. 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(=長期間の過重業務)に就労したこと 
  2. 発症に近接した時期において、特に過重な業務(=短期間の過重業務)に就労したこと
  3. 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと

の2つです(なお、要件(2)では、①が問題になることが大半です)。

以下では、これらの要件について、詳しく解説していきます。

(1)要件1:対象疾病を発症したこと

認定基準の定めている対象疾病は、次のとおりです。これらのいずれかの疾病を発症したのであれば、要件1は満たされます。

ア 脳血管疾患

(ア)脳内出血(脳出血)

(イ)くも膜下出血

(ウ)脳梗塞

(エ)高血圧性脳症

イ 心臓疾患(虚血性心疾患等)

(ア)心筋梗塞

(イ)狭心症

(ウ)心停止(心臓性突然死を含む)

(エ)重篤な心不全

(オ)大動脈解離

(2)要件2:業務による過重負荷を受けたこと

要件2では、上記①(=長期間の過重業務)による死亡が問題になることが大半です。このため、以下では、長期間の過重業務について詳しく解説していきます。

他方、上記②(=短期間の過重業務)または上記③(=異常な出来事)による死亡についてお知りになりたい方は、当事務所まで個別にご相談ください。

ア 労働時間のみで労災と認められる場合

労働時間のみで労災と認定されるのは、

(ア)発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働

(イ)発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働

のいずれかが認められる場合(=いわゆる「過労死ライン」を超える場合)です。これらの場合には、業務と発症との関連性が強いと評価され、労災と認められます。

ここでの時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数をいいます。

(イ)の「発症前2か月間ないし6か月間」とは、発症前2か月間、発症前3か月間、発症前4か月間、発症前5か月間、発症前6か月間のいずれかの期間をいいます。

イ 労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的評価で労災と認められる場合

労働時間が上記の「過労死ライン」の水準に至らない場合には、次のaからeまでの「労働時間以外の負荷要因」が考慮されます。

a 勤務時間の不規則性

  • 拘束時間の長い勤務
  • 休日のない連続勤務
  • 勤務間インターバルが短い勤務
  • 不規則な勤務・交代制勤務・深夜勤務

b 事業場外における移動を伴う業務

  • 出張の多い業務
  • その他事業場外における移動を伴う業務

c 心理的負荷を伴う業務

d 身体的負荷を伴う業務

e 作業環境(付加的評価)

  • 温度環境
  • 騒音

そして、

(ア)上記の「過労死ライン」の水準には至らないものの、これに近い時間外労働が認められる場合で、

(イ)上記a~eの「労働時間以外の負荷要因」において、一定の負荷が認められる場合にも、

業務と発症との関連性が強いと評価され、労災と認められます。

(3)労災の請求をご検討されている皆さまへ

以上の要件1と要件2の両方を満たす過労死は、労災と認定されます。

ですので、勤務時間外や職場以外の場所(自宅など)で倒れられた場合であっても、要件1と要件2の両方を満たせば、労災と認められます。

もっとも、厚生労働省の定める認定基準は内容が複雑ですので、お悩みの方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください。

なお、注意しなければならないのは、労災の「遺族補償給付」の請求は、ご家族の死亡日の翌日から5年を経過すると、請求権が時効によって消滅してしまうということです。

また、ご葬儀を執り行ったご遺族に認められる、労災の「葬祭料」の請求に至っては、ご家族の死亡日の翌日から僅か2年を経過することによって、請求権が時効によって消滅してしまいます

さらに、会社に対する損害賠償請求は、労災の認定を受けた後に行うことが多いのですが、会社への損害賠償請求権にも消滅時効があります(※令和2年4月に施行された民法の改正により、改正前と後とのいずれの条文が適用される事案であるかによって、時効消滅までの期間が異なります。詳しくは弁護士までご相談ください)。

残されたご遺族は、大切なご家族を失うこととなり、何も考えられないご心境かもしれません。

しかし、大変心苦しいのですが、労災の請求は、請求権(労災請求や損害賠償請求)の時効消滅を防ぐために、お早めに行動を起こす必要があります。

それだけではなく、重要な証拠の廃棄・散逸や、関係者の記憶減退などを防ぐためにも、できる限り早期に請求を行うことが望ましいことを助言させていただきます。

3 会社に対する損害賠償請求

(1)労災保険からは、被害全額の補償は受けられない

無事に労災が認められた場合でも、重要であるのは、労災保険からは、被害の全額についての補償を受け取ることはできない、ということです。

特に、ご遺族の精神的苦痛に対する慰謝料は、全く支給されません

大切なご家族を亡くされたご遺族に、極めて大きな精神的苦痛が発生することは当然です。にもかかわらず、労災保険からは、その精神的苦痛の賠償(慰謝料)を、全く受け取ることができないのです。

しかし、ご家族を亡くされたご遺族(相続人)に認められる損害賠償金の総額は、その中の慰謝料の金額だけでも、あくまで目安ではありますが、2000万円~2800万円が一つの相場とされています。

(2)会社の損害賠償責任

労災保険から支給を受けられない損害(=慰謝料、補償されない減収額、逸失利益等その他の不足額)については、会社に対して補償を求めることが考えられます。

というのも、会社は、労働者に対して「安全配慮義務」(=業務の遂行に伴う疲労等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務)を負っています。

このことから、会社が安全配慮義務に違反したためにご家族を失ってしまったご遺族(相続人)は、会社に対して損害の賠償を請求することができるのです。

そして、労働者が、労災と認定される水準の長時間労働等に陥っていた場合、会社には、何らかの安全配慮義務違反が認められることが多いと言えます。

なお、上述のとおり、会社に対する損害賠償請求権は、請求をしないまま時間が経過しますと、時効によって消滅してしまいますので注意が必要です(※令和2年4月に施行された民法の改正により、改正前と後とのいずれの条文が適用される事案であるかによって、時効消滅までの期間が異なります。詳しくは弁護士までご相談ください)。

(3)損害賠償を請求できるご遺族(相続人)は

損害賠償を請求できるご遺族(相続人)は、被災労働者に配偶者がいる場合は、①配偶者+被災労働者の子(子が既に亡くなっている場合は孫)です。

子ども等の下の世代がいない場合は、②配偶者+被災労働者の親(両親ともいない場合は祖父母)です。

上の世代も誰もいない場合は、③配偶者+被災労働者の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥や姪)が相続人となります。

被災労働者に配偶者がいない場合、損害賠償を請求できるご遺族(相続人)は、①被災労働者の子(子が既に亡くなっている場合は孫)です。

子ども等の下の世代がいない場合は、②被災労働者の親(両親ともいない場合は祖父母)です。

上の世代も誰もいない場合は、③被災労働者の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥や姪)が相続人となります。

(4)過労死のご相談をご検討されている皆さまへ

以上のことから、過労死によってご家族を亡くされたご遺族(相続人)は、安全配慮義務の違反がある会社に対して、損害賠償請求を行うことができます(会社への請求は、申し入れによる話し合いから始めることが通常です)。

当事務所は、ご遺族の皆さまが、正当な補償を受けられるよう全力を尽くします。

お悩みの方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください。

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