労災事故 ケース別:会社に労災拒否されてしまった

1 労災の請求は重要な権利

労働災害の被害に遭われた労働者やそのご遺族にとって、労災を請求(申請)することは、生活を守るための重要な権利です。

しかし、会社にとって、労働災害の発生は、会社の対外的なイメージや、顧客や取引先などとの関係上、決して望ましいことではありません。また、行政から調査や処分を受けてしまうおそれもあります。

そのため、労働災害の発生を隠しておきたい会社が、労災の請求に協力しないという対応をとってくることも、珍しくはないのが実情です。

このページでは、会社が労災を拒否してきた場合の対応についてご説明します。

2 会社から事業主の証明を拒否された場合

各種の労災請求用紙には、事業主の証明欄が設けられています。

また、労災の請求(申請)を行うに際しては、労働基準監督署の窓口等でも、「事業主の証明をもらってきてください」との説明がなされています。

このため、会社から、労災請求用紙に事業主の証明をもらえなければ、労災の請求を行うことができないと考えている方もいるかもしれません。

しかし、それは大きな誤りです。

結論としては、会社が事業主の証明を拒否してきた場合であっても、労災の請求を行うことができます

具体的には、会社に対して、労災請求用紙に事業主の証明をしてくれるよう依頼し、それが拒否された場合には、会社から拒否されたことを労働基準監督署に説明することにより、事業主の証明欄が空欄のままでも、労災の請求を受け付けてもらうことができます(拒否されたことの説明は、紙に書いて提出する方がスムーズです)。

3 会社から労災を請求しないように言われた場合

会社から、事業主の証明に協力しないというだけではなく、労災を請求(申請)しないように言われる(圧力をかけられる)場合もあります。

しかし、このような場合であっても、決して、労災の請求を諦めるべきではありません

なぜなら、労働災害の被害に遭われたにもかかわらず、労災を請求しない場合には、被災した方々に大きな不利益が発生してしまうからです。

例えば、労災を請求しなければ、「療養(補償)給付」による無料の治療を受けられませんし、休職したことによる減収についても、「休業(補償)給付」の支給を受けることができません。

ここで気をつけなければならないのは、会社から、治療費や休職中の給料を支払うので、労災を請求しないように言われる場合もあるということです。

しかし、そのような場合であっても、決して、労災の請求を諦めてはなりません

なぜなら、治療終了後に後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合、当初から労災を請求しておかなければ、後遺障害に対する大切な補償である「障害(障害)給付」を、受け取ることができなくなるおそれが生じるからです。このことは、被災者の方々にとって、取り返しのつかない大きな不利益になりかねません。

また、労働者が亡くなってしまった場合にも、ご遺族は、労災を請求しなければ、ご遺族への重要な補償である「遺族(補償)給付」を受け取ることができません。

さらに、労災の請求を行わなければ、会社に対して損害賠償を請求しようとする場合にも、様々な不利益が生じることが予想されます。

例えば、労災の請求を行わなければ、労働基準監督署から後遺障害等級の認定を受けることができませんので、労災の請求を行った場合と比較して、後遺障害による損害の立証が困難になります。

また、最悪の場合には、労災の請求をしていないことが理由となって、労働災害が発生した事実そのものが否定されてしまうことにもなりかねません。

これらのことから、会社から、労災請求をしないように言われた場合であっても、決して、労災の請求を諦めるべきではありません。

4 ご相談をご検討されている皆さまへ

以上のとおり、会社が事業主の証明を拒否してきた場合でも、そのことを労働基準監督署に説明することによって、労災の請求(申請)を行うことができます。

また、会社から労災請求をしないように言われたとしても、決して、労災の請求を諦めるべきではありません。

とはいえ、会社が労災に否定的な態度をとっている状況下で労災請求を行うことは、被災した労働者の方々にとって、大きなストレスになると思われます。

まして、被災者の方々が、労働災害によるお怪我やご病気のために、肉体的にも精神的にも大変な状況に置かれていることを考えれば、そのストレスはひときわ強いものであるはずです。

このような場合、当事務所に労災請求または会社への損害賠償請求をご依頼いただければ、当事務所が、会社との連絡・交渉を全面的にお引き受けいたします。これによって、依頼者様は、会社とのやり取りによるストレスから解放されます。

お悩みの方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください。

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