1 転落事故で正当な補償を受け取るために
転落事故によって、
- 働くことができなくなってしまった場合
- 身体に後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合
- 大切なご家族を亡くされてしまった場合
等には、ご自身やご家族の生活を守るためにも、適切な補償を受け取ることが必要不可欠であるはずです。
このような場合に、正当な補償を受けるためには、大きく、
- 労災の請求(申請)
- 会社に対する損害賠償請求
の2つの方法が考えられます。
このページでは、転落事故に遭ってしまった場合の、それぞれの方法の内容について、詳しくご説明していきます。
2 労災の請求(申請)
(1)転落事故とは
転落事故は、建設工事現場や、その他の高所での作業が必要になる様々な現場で発生する事故です。
転落事故が生じる状況は多様であり、過去に裁判になった事例を挙げれば、
- 屋根塗装工事の作業中、誤って屋根から転落した。
- 高架橋工事に従事中、吊り足場の落下により転落した。
- 鉄筋組接合作業中に、鉄筋組みの倒壊により脚立から転落した。
- 工場内の汚泥プラントでの業務中、足場(木製の板)が割れて転落した。
- 団地敷地内の樹木の剪定作業中に、樹木から転落した。
- フォークリフトを用いて粗大ごみを受入れホッパーに投入する作業中、フォークリフトごと同ホッパーに転落した。
など、様々な態様の転落事故が発生しています。
高所からの転落であればあるほど被害が大きくなるため、重い後遺障害や死亡等の結果が生じやすい、深刻な労働災害であると言えます。
(2)転落事故の労災請求(労災申請)
仕事によって転落事故に遭われた労働者の方々は、以下のとおり、労災の請求(申請)を行うことができます。
ア 療養(補償)給付
医療費について、「療養(補償)給付」を請求することにより、労災保険指定医療機関で無料での治療を受けることができます。また、それ以外の医療機関で治療を受けた場合でも、かかった医療費の支給を受けられます。
イ 休業(補償)給付
休職したことによる減収について、「休業(補償)給付」を請求することにより、休業1日当たりの日給の80%の支給を受けることができます(ただし、残りの20%やボーナス分の支給を受けることはできません)。
ウ 障害(補償)給付
治療終了後に後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合には、「障害(補償)給付」を請求することにより、労働基準監督署が認定した後遺障害等級の重さに応じて、年金や一時金の支給を受けることができます。
エ 遺族(補償)給付/葬祭料(葬祭給付)
労働者ご本人が亡くなってしまった場合、ご遺族は、「遺族(補償)給付」を請求することにより、労働者とご遺族との関係や生活状況などに応じて、年金または一時金の支給を受けることができます。ご葬儀を執り行ったご遺族は、「葬祭料(葬祭給付)」を請求することもできます。
ア~エの請求先となるのは、いずれも労働者の勤務先(事業場)を管轄する労働基準監督署長です。
ただし、労災保険指定医療機関で治療を受けている場合の「療養(補償)給付」については、治療を受けている病院に労災請求用紙を提出します。
労災の請求について、より詳しくお知りになりたい方は、別ページの「労働災害とは?基礎知識と請求(申請)手続の流れ」をご覧ください。
また、労災の請求についてお悩みの方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください(相談料は無料です)。
3 会社に対する損害賠償請求
無事に労災が認められた場合でも、労災保険からは、被害の全額についての補償を受け取ることはできません。
例えば、労災保険からは、休職したことによる減収について、全額の補償を受けることはできません。そして何よりも、労災保険の最も大きな不足は、慰謝料が全く支給されないことです。
このため、労災保険から支給を受けられない損害(=慰謝料、補償されない減収額、逸失利益等その他の不足額)については、会社に対して損害賠償の請求を行うことが考えられます。
というのも、会社は、労働者に対して「安全配慮義務」(=労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ働くことができるよう必要な配慮をすべき義務)を負っています。
このことから、会社が安全配慮義務に違反したために転落事故に遭ってしまった労働者やそのご遺族(相続人)は、会社に対して損害の賠償を請求することができるのです。
会社の安全配慮義務の違反は、①業務に対する安全対策の不備、②設備や備品に対する安全防止装置の不存在、③従業員に対する指導や教育の不徹底、④安全な作業計画や作業手順の不制定など、様々な場合に認められています。
(1)自分にも過失(落ち度)があった場合は
転落事故の発生について、ご自分にも過失(落ち度)があると考えられる場合や、会社からそのように言われている場合などには、会社への損害賠償の請求をあきらめたり、ためらわれる方もいらっしゃいます。
しかし、会社に安全配慮義務の違反があれば、労働者に何らかの過失(落ち度)がある場合でも、賠償金が一定割合の減額を受けるだけで、会社に対して損害賠償を請求することができます。
この場合に賠償金が減額される割合は、労働者の過失の程度に応じて決まります(このような減額のことを、過失相殺と言います)。
(2)他の労働者の過失(落ち度)が原因であった場合は
他の労働者の過失(落ち度)によって発生してしまった転落事故についても、その労働者を雇用している会社に対して、損害賠償を請求することができます(この場合に会社が負う責任を、使用者責任と言います)。
このことは、報償責任という考え方に基づきます。すなわち、会社は、労働者を雇用して、会社のために働いてもらうことによって利益を得ています。このため、雇用している労働者が原因となって、逆に損害が生じてしまった場合にも、利益を取得していることと同様に、損害について負担するべきであるというのが報償責任の考え方です。
他の労働者の過失による労災事故の場合、ミスをした労働者個人に損害賠償を請求しても、高額な賠償金を支払える資力がないことが通常です。このことから、実務では、会社に対して損害賠償を請求することが多いと言えます。
(3)転落事故の裁判例
転落による労災事故は、日本各地で発生しています。
以下では、会社から被害者に対し、どのような事故に、どれだけの賠償金が認められているのかについて、各地の裁判例をご紹介します。
裁判例①:大阪地方裁判所 平成31年2月6日判決
被害者
塗装工事に従事する塗装工
事故の態様
被害者は、安全帯やヘルメット等を装着せずに、戸建住宅の2階屋根の塗装作業に従事していた際、屋根から地面に落下した。
これにより、被害者は、右肩の可動域が制限される後遺障害を負った(労災で後遺障害等級10級9号の認定を受けた事例)。
結論
事業主から被害者に対する賠償金として、約1080万円(と遅延損害金)が認められた。
判決の要旨
- 事業主は、被害者に対して、安全帯を装着するよう指示したり、安全帯を装着せずに屋根に上ってはならないことを注意しなかった。
- 被害者から、安全帯を装着したいという申出がなかったり、足袋靴を履かなくてもいいのかとの事業主の尋ねに対して、スニーカーでいけるという回答があったとしても、事業主は、安全性確保措置を講ずる義務を負っており、安全帯の装着に関して積極的に指示等する必要がある。足袋靴やヘルメットの装着に関しても、被害者の言動をもって、事業主の義務が消滅するとまでは認められない。
- 事業主には、被害者に対する安全配慮義務違反があったと認めるのが相当である。
裁判例②:福岡地方裁判所 平成26年12月25日判決
被害者
土木・建築の設計・施工等を業務とする会社の労働者
事故の態様
被害者は、安全帯を装着せずに、工場の汚泥プラントの石灰貯蔵タンクで作業していた際、足場とした木製の板(道板)が割れ、コンクリート土間に転落した。
これにより、被害者は、背部痛、左股部痛、左下肢重感、胸腰移行部運動制限、左股可動域制限等の後遺障害を負った(労災で後遺障害等級8級の認定を受けた事例)。
結論
会社から被害者に対する賠償金として、約700万円(と遅延損害金)が認められた。
判決の要旨
- 会社は、①道板が被害者の体重に耐え得るものか確認し、安全でない道板を撤去・交換する等の義務や、②道板上で作業しないこと、及び作業時に安全帯を使用することについて被害者が遵守するよう管理監督すべき義務を負っていた。
- にもかかわらず、会社は、これを怠ったものといえ、被害者に対する安全配慮義務に違反したものと解するのが相当である。
(4)転落事故のご相談をご検討されている皆さまへ
このように、転落による労災事故に遭われてしまった労働者やそのご遺族(相続人)は、安全配慮義務の違反がある会社に対して、損害賠償請求を行うことができます(会社への請求は、申し入れによる話し合いから始めることが通常です)。
当事務所は、労働災害の被害に遭われた皆さまが、正当な補償を受けられるよう全力を尽くします。
お悩みの方や、弁護士に訊いてみたいことがあるという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談なさってみてください。